先日の日経新聞に、結婚相談所を経営する方は無視できない記事が掲載されておりました。
結婚相談所、シニアの相談増加 解約料問題など (日経新聞 15/2/24記事)
昨今シニア層の解約料の問題が増加傾向にあるそうです。
結婚相談所としては説明したつもりでも、利用者側は全てを理解しておらず、納得できないとして消費生活センターに相談してしまっているかもしれません。
せっかくの新しい会員様にサービスを提供したにもかかわらずトラブル…なんて悲しいですから、未然に防ぐようにしたいですね。
結婚相談業の契約は「費用5万円超」「契約期間が2カ月超」であるため、中途解約やクーリングオフの対象となりますが、利用者は「入会金に30万払ったのだから、30万円返せ」となるようです。
登録料やプロフィール作成料、カウンセリング料など、既に行ってしまったサービスに関しては返金の必要は必ずしもありませんが、入会金の返金金額についての曖昧な合意や説明はトラブルのもととなりますので、必ず確実に明記し合意するようにしたいですね。
良縁ネットでは契約時の書類を提供しています。(有料)
トラブルを未然に防ぐためにも、是非所定の書類をご利用頂く事をお勧め致します。